働く法律

雇用契約書や労働条件通知書、就業規則って何?

雇用契約書や労働条件通知書、就業規則。

どれも一度は聞いたことがあるかと思います。

しかし、正確に理解していると自信を持って言えるでしょうか。

この3つ、どれも働き始める前、あるいは働き始めてすぐに説明を受けるもので、ほとんどの人が覚えていません。

緊張もあるのか、だいたいみんな右から左状態です。
でも実は、これから働いていく上ですごく大切なことを説明しているんです。

今回は、おそらく説明されたけどほとんど聞いてなかったであろう、
雇用契約書労働条件通知書就業規則について紹介します。

雇用契約書

まず初めに雇用契約書です。

雇用契約書は、会社と従業員が「こんな条件で働きますよ」と約束するための書類です。

実は雇用契約書については、書面でなく口約束でも成立します。
しかし、後々言った言わない問題にならないよう、文書にしておくのが一般的です。

この後出てくる労働条件通知書のように記載事項が決まっているわけではないので、
会社によって内容やフォーマットが異なります。

また、会社によって交付するタイミングも様々で、
内定後に交付する会社もあれば、入社のタイミングで交付する会社もあります。

労働条件通知書

次に労働条件通知書です。

労働条件通知書は、会社があなたに「こんな条件で働いてください」と通知するための書類です。

労働条件通知書については法律で、
・働く場所
・働く時間
・休み
・給料
など、通知しなければいけない事項が決められています。

また、雇用契約書とは異なり、書面での明示も義務付けられています。

内容としては雇用契約書と似てくるので、雇用契約書と労働条件通知書を一体化している会社もあります。

就業規則

最後に就業規則です。

就業規則は、会社と働く人達との『ルールブック』です。

会社には様々なルールがありますが、その全てを個別に決めていくのは大変です。

そこで、働く人達の統一的なルールを就業規則として作っています。
そして、それ以外の部分で個別に異なるところを、雇用契約書で決めるのが一般的です。

ルールブックなので、「そんなルール聞いてないよ!」といったことがないよう、
就業規則には働く人達への周知が義務付けられています。

周知の方法としては、
・常時見やすい場所に掲示し、または備え付けること
・書面を従業員に交付すること
・パソコンなどに記録し、従業員がいつでもアクセス閲覧できるようにすること
があります。

就業規則で見てほしい項目

就業規則があると皆さん給与や労働時間ばかり見てしまうのですが、
ぜひ一度見ておいて欲しいのが【制裁・服務規律】と【休暇】です。

【制裁・服務規律】では、
「こういった事を守ってください。守らないとどんな制裁がありますよ」
といった内容が記載されています。

これこそ、「知らなかったでは許されない!」です。
副業禁止などの規定もここに記載されている場合が多いです。

【休暇】では、働く人が取得できる様々な休みが記載されています。
会社独自の休暇もあり、【休暇】の項目を見るとその会社の特徴や雰囲気が分かります。
こういった休暇は本人が申請しないと取得できないものが多く、上司によってはわざわざ教えてくれない上司もいます。
自分でしっかり把握しておいて、該当した時には申請を忘れないようにしましょう。

まとめ

イメージとしてはこんな感じです。

雇用契約書
会社⇔個人

労働条件通知書
会社⇒個人

就業規則
会社⇒全員

雇用契約書や労働条件通知書は入社時以外あまり見ないと思いますが、就業規則とは長い付き合いになります。
「知りませんでした」では許されないものですので、入社時に一度読んでみてはいかがでしょうか。

意外と面白いルールがあるかもしれないですよ?笑